住宅品質確保法(品確法)

よみ: じゅうたくひんしつかくほほう(ひんかくほう)

住宅の性能に関する表示基準及びこれに基づく評価の制度を設け、住宅に係る紛争の処理体制を整備するとともに、新築住宅の請負契約又は売買契約における瑕疵担保責任について特別の定めをすることにより、住宅の品質確保の促進、住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とした法律です。

新築住宅の基礎や柱等の構造耐力上主要な部分と、外壁や屋根等の雨水の浸入を防止する部分について、不具合(瑕疵)があった場合には、住宅事業者が費用を負担し、直す責任が住宅品質確保法(2000年4月)により義務付けられています。
主な内容は以下のとおりです。

・住宅性能表示制度(住宅性能評価)
第三者の専門機関が住宅の性能を評価し、購入者に分かりやすく表示する制度です。
評価・表示方法は全国共通基準が定められています。
なお、住宅性能評価を利用するかどうかは、売主または買主が任意で決めます。

・住宅専門の紛争処理体制
住宅性能評価を受けた住宅について、引き渡し後に不具合や欠陥が見つかり売主等とトラブルになった場合、「指定住宅紛争処理機関」に紛争処理を依頼できます。

・新築住宅における瑕疵担保期間10年の義務化
「住宅の柱や壁など構造耐力上主要な部分」、「屋根など雨漏りを防ぐ部分」に、瑕疵(工事不備、欠陥など)が見つかった場合について、「引き渡し後10年以内に見つかった場合は、売主(または施工会社など)が無償補修などをしなくてはならない」と定めています。