住宅瑕疵担保履行法

よみ: じゅうたくかしたんぽりこうほう

国民の健康で文化的な生活にとって不可欠な基盤である住宅の備えるべき安全性その他の品質又は性能を確保するためには、住宅の瑕疵の発生の防止が図られるとともに、住宅に瑕疵があった場合においてはその瑕疵担保責任が履行されることが重要であることにかんがみ、建設業者による住宅建設瑕疵担保保証金の供託、宅地建物取引業者による住宅販売瑕疵担保保証金の供託、住宅瑕疵担保責任保険法人の指定及び住宅瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅に関する紛争の処理体制等について定めることにより、住宅の品質確保の促進等に関する法律と相まって、住宅を新築する建設工事の発注者及び新築住宅の買主の利益の保護並びに円滑な住宅の供給を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とした法律です。

・保証される部分と期間は、住宅品質確保法に定めるものと同じです。

・住宅事業者が倒産等の場合は、住宅取得様がこの費用を請求できます。


【供託】
引き渡す住宅の戸数に応じて住宅事業者が供託所に保証金を預けることにより修補費用を確保します。

【保険】
引き渡す住宅ごとに住宅事業者が加入。保険金より修補費用を確保します。