登記
よみ: とうき
不動産登記において、登記とは、土地および建物の物理的現況と権利関係を公示するために作られた登記簿に登記すること。
不動産登記法第3条にて、次の通り定められている。
登記は、不動産の表示、または不動産についての次に掲げる権利の保存など(保存、設定、移転、変更、処分の制限または消滅をいう。次条第二項及び第105条第一号において同じ)についてする。
1.所有権
2.地上権
3.永小作権
4.地役権
5.先取特権
6.質権
7.抵当権
8.賃借権
9.採石権
不動産登記法第3条にて、次の通り定められている。
登記は、不動産の表示、または不動産についての次に掲げる権利の保存など(保存、設定、移転、変更、処分の制限または消滅をいう。次条第二項及び第105条第一号において同じ)についてする。
1.所有権
2.地上権
3.永小作権
4.地役権
5.先取特権
6.質権
7.抵当権
8.賃借権
9.採石権