契約不適合責任

よみ: けいやくふてきごうせきにん

2020年4月の民法改正により「瑕疵担保責任」にかわり「契約不適合責任」が定められました。
範囲が「隠れた瑕疵」から「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない」に変更になりこれまでの解除、損害賠償に加え、追完請求、代金減額請求も認められることとなりました。
期間に関して品確法の範囲は10年間、その他の契約不適合に関しては宅建業法により2年以上となります。