「犯罪による収益の移転防止に関する法律」 本人確認に関するお願い 

ご契約に際しての本人確認に関するお願い

平成20年3月1日より「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「本法令」という。)が施行され、 不動産売買契約の締結に際してお客様等の本人確認及びその確認書類の保存の義務が課せられました。

これに伴いまして、 アセットリードにおいても不動産売買契約締結に際し、お客様等のご本人確認をさせていただきます。大変恐縮ですが、 お客様等におかれましては本法令の趣旨・内容を十分ご理解いただき、御協力くださいますようお願い申しあげます。

1.個人のお客様の場合

不動産売買契約を締結する前までに以下の書類の原本を提示いただくと共にお客様(当事者・複数の場合は全員分)のご本人確認を行わせていただきます。

■運転免許証

■パスポート

■健康保険証

■住民基本台帳カード(写真添付のもの)

■外国人登録証明書

■その他、公的機関によって発行された本人を確認できる書類

■(本人確認書類は、氏名、住所および生年月日が記載されているもので 「顔写真」があるものに限ります。)

2.法人のお客さまの場合

不動産売買契約を締結する前までに以下の書類の原本を提示いただくと共に法人の代表者及びその取引の担当に当たられた方の本人確認を行わせていただきます。

■登記事項証明書

■印鑑登録証明書

■その他、公的機関によって発行された本人を確認できる書類

(代表者及びその取引の担当に当たられた方の本人確認は、上記「個人のお客様の場合」と同じです。)

3.代理人・仲介人の方の場合

不動産売買契約を締結する前までに以下の書類の原本を提示いただくと共にお客さまご本人及び代理人・仲介人の方の本人確認を行わせていただきます。

■有効な権限を記した委任状(お客さま本人のご署名及び捺印(実印)のもの・原本)

■お客さまご本人の印鑑証明書(原本)

■その他、公的機関によって発行された本人を確認できる書類

(代表者及びその取引の担当に当たられた方の本人確認は、上記「個人のお客様の場合」と同じです。)

4.あらかじめご了承いただきたい事項

(1)本人確認ができない場合には、ご契約手続ができない場合があります。

(2)本人確認書類のコピー、委任状、印鑑登録証明書はお返しいたしません。

(3)本人確認書類の原本をご本人が直接提示する以外の方法によりご本人確認を行う場合には、法令に基づき、本人確認書類に記載された住所氏名宛にご契約に係る書類を書留郵便等で転送不要にしてお送りします。

(4)本人確認書類は、有効期間以内のものに限ります。有効期間がないものは、発行日から6ケ月以内のものとします。

※詳細については、警察庁ホームページをご覧ください。
※その他ご不明な点は取引担当者までお尋ね下さい。