COOLING OFF クーリングオフについて

クーリングオフについて

クーリングオフ制度(事務所等以外の場所において行われた売買契約の解除)のあらまし

1. クーリングオフ制度の適用を受けない場合(売買契約の解除を行うことが出来ない場合)

 
(1)宅地建物取引業者が自ら売主となっていないもの
(2)宅地建物取引業者が自ら売主となっているもののうち
ア.事務所、案内所、現地モデルルーム等において行われた買受けの申込による売買契約      
イ.買主の申し入れにより買主の自宅または勤務先で行われた買受けの申込による売買契約

2. クーリングオフ制度の適用を受ける場合(売買契約の解除を行うことが出来る場合)

(1)解除を行うことができる売買契約
ア. 宅地建物取引業者が自ら売主であり、事務所、案内所、現地モデルルーム等以外の場所で行われた買受けの申込による売買契約
イ. 宅地建物取引業者が自ら売主であり、買主が特に申し入れをしていない場合の買主の自宅または勤務先で行われた買受けの申込による売買契約                       
(2)解除を行うことができる期間
売主が解除ができる旨およびその方法を記した書面(告知書)を買主に交付した日を含めて8日間
(但し、宅地または建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払った場合を除く)
(3)解除の申し入れの方法
解除の申し入れは、この8日の間に契約を解除する旨を配達証明付内容証明郵便にて発送

3.電磁的記録の利用におけるクーリングオフ制度適用を受けない場合

宅地建物取引業者が自ら売主となっているもののうち
ア.事務所、案内所、現地モデルルーム等において行われた電磁的記録を利用した買受けの申込による売買契約     
イ.買主の申し入れにより買主の自宅または勤務先で行われた電磁的記録を利用した買受けの申込による売買契約

電磁的記録においては、売主が現に立ち合っていない場合においてもクーリングオフ制度が適用されるものとし、
場所の判定においては、購入申込書(WEB版)の『申込場所』にて選択された値が有効であるものとする。